参照23:医薬品副作用救済制度

医薬品の適正使用にも拘わらず、重篤な副作用が生じた場合、それを経済的に救済する制度。

大別すると、副作用発症時にその治療費を弁済するものと、その副作用による後遺障害が生じた場合、発症から1年半後の症状固定時に判定し、後遺障害の程度に応じて年金を支給するものがある。